遺言書の種類
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    公正証書遺言

    遺言書には大きく分けて、普通の方式による遺言と特別の方式による遺言とがあり、さらに普通方式の遺言の中には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。その中でも一般的に利用されているのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。それぞれ一長一短がありますので、お客様のニースに合わせて選ばれるとよろしいでしょう。

    公正証書遺言は、公証役場の公証人によって認証を受けた遺言書ですから、遺言書の内容や保管場所が明確になっており、遺言者様の意思が正確に反映されるというメリットがあります。また、偽造・変造が防げて、遺言者様の意思がより正確にご遺族に伝わる遺言の方式だといえます。

    一方で、公証役場に支払う手数料が発生する、二人の証人が必要など、費用がかかるというデメリットもあります。

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    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は、内容の全文を遺言者様ご自身の自筆で書いていただく遺言書です。特に高齢の遺言者様にとっては書き上げる上で負担の大きな遺言書です。保管場所についても、ご遺族の方が見つけられない、といったデメリットもあります。また、遺言書が見つかった後での偽造・変造がなされやすいという点から、家庭裁判所の検認を受けなければならないのもこの遺言書の短所だといえます。

    但し、その作成に関してはお金がかからないというメリットがあります。

    全文自筆、保管場所、検認手続きが自筆証書遺言の短所であると書きましたが、今回の相続法改正により一部改善されることになりましたので、今までよりは自筆証書遺言が作りやすくなりました。

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    秘密証書遺言

    秘密諸所遺言は、公証人や承認の前に封印した遺言書を提出して遺言書の存在を明らかにしつつも、その内容は秘密にしておくという遺言書です。自筆証書遺言と違ってすべてを自筆で書く必要はありません。他人による代筆やワープロ打ちの文章でも構わないというメリットがありますが、その内容に問題があった場合、有効性が認められないというデメリットがあります。また、自筆諸所遺言も秘密証書遺言も、家庭裁判所の検認を受けなければならないというデメリットもあります。

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