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「相続」を「争族」にさせないために
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遺言書のメリット

「争族」が防げます

遺言書がない場合、相続が開始すると、相続人の方々は遺産分割協議に入ります。実はこの遺産分割協議が、往々にして家族間・親族間の争いを産む原因となる場合があります。遺言書は相続人の方々にとって遺産分割の道標となり、「争族」を未然に防ぐ有効な道具となり得るのです。

お望みの遺産分割が実現できます

相続が開始すると、故人の方の特別な意思表示がない限り、遺産は法律に則って分割されます(法定相続)。例えば甥・姪に遺産を分け与えたいと思っても、遺言書がなければその思いは叶いません。言い換えれば、法定相続とは違った遺産の分割をしたいのであれば、遺言書を書くことによってそのご希望が叶うのです。

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遺言書の種類
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    公正証書遺言

    遺言書には大きく分けて、普通の方式による遺言特別の方式による遺言とがあり、さらに普通方式の遺言の中には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。その中でも一般的に利用されているのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。それぞれ一長一短がありますので、お客様のニースに合わせて選ばれるとよろしいでしょう。

    公正証書遺言は、公証役場の公証人によって認証を受けた遺言書ですから、遺言書の内容や保管場所が明確になっており、遺言者様の遺志が正確・確実に反映されるというメリットがあります。また、偽造・変造が防げる遺言の方式だといえます。

    一方で、公証役場に支払う手数料が発生する、二人の証人が必要など、費用がかかるというデメリットもあります。

    セミナー6
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    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は、内容の全文を遺言者様ご自身の自筆で書いていただく遺言書です。特に高齢の遺言者様にとっては書き上げる上で負担の大きな遺言です。保管場所についても、ご遺族の方が見つけられない、といったデメリットもあります。また、遺言書が見つかった後での偽造・変造がなされやすいという点から、家庭裁判所の検認を受けなければならないのもこの遺言書の短所だといえます。

    但し、その作成に関してはお金がかからないというメリットがあります。

    全文自筆、保管場所、検認手続きが自筆証書遺言の短所であると書きましたが、今回の相続法改正により一部改善されることになりましたので、今までよりは自筆証書遺言が作りやすくなりました。

    FP・コンサル4
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    秘密証書遺言

    秘密諸所遺言は、公証人や承認の前に封印した遺言書を提出して遺言書の存在を明らかにしつつも、その内容は秘密にしておくという遺言書です。自筆証書遺言と違ってすべてを自筆で書く必要はありません。他人による代筆やワープロ打ちの文章でも構わないというメリットがありますが、その内容に問題があった場合、有効性が認められないというデメリットがあります。また、自筆諸所遺言も秘密証書遺言も、家庭裁判所の検認を受けなければならないというデメリットもあります。

    FP・コンサル16

自筆証書遺言のデメリットが改善されました!

2018年7月に民法の相続法部分が改正され、遺言制度に関する見直しが行われました。その結果、自筆証書遺言のデメリットが大幅に改善され、自筆証書遺言が作りやすくなりました。横浜市緑区長津田のささいち行政書士事務所では、遺言書作成のご相談に丁寧にお答えいたします。

改善のポイント
Point
1

遺言の方式の緩和

 自筆証書遺言の方式の特徴は、遺言者様がご自分で全文を書かなければならない、ということです。特に財産目録中の不動産登記事項(地目・地番・家屋番号等)や、預貯金債券の金融機関名・口座番号等は間違いが許されないため、ご高齢の遺言者様にとっては負担が大きく、遺言書作成を妨げる一因にもなっていました。

 今回の改正では、財産目録を別紙として添付する場合に限り、自筆ではなくワープロ打ちや登記事項証明書等のコピーを貼付する方法でもよいということになりました。但し、別紙の全ページに署名・押印が必要になります。この改正は2019年1月13日から施行されています。

Point
2

遺言書保管制度の創設

 公正証書遺言とは違い、自筆証書遺言は自宅で保管されるのが一般的ですが、紛失や偽造の恐れがあり、後々その有効性について争いがおこる可能性があるため、これが自筆証書遺言のデメリットの一つとされていました。

 今回の改正では、一定の書式に則った、封をしていない自筆証書遺言に限り、遺言者様ご本人の申請によって法務局が保管をする仕組みができました。これにより相続が開始すると、相続人や受遺者、遺言執行者等は法務局に対して遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の交付、遺言書の閲覧を請求するなどして遺言書の内容が確認でき、相続手続きを開始することができるようになります。また、相続人等の1人が上記の手続きをすると、法務局からその他の相続人等に遺言書保管の事実が通知され、遺言書の存在が明確になる仕組みとなっています。これにより、遺言書の紛失・偽造や一部の相続人間での遺産の奪取が防げることになります。

Point
3

検認手続きが不要

 また、公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所による検認手続きをとらければなりませんが、法務局による遺言書保管制度を利用すれば、この検認手続きが不要になるというメリットもあります。

ささいち行政書士事務所では、お客様のニーズに合った遺言書の作成をお手伝いいたします。

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