横浜市緑区長津田のささいち行政書士事務所では、お客様のご希望を十分にお聞きし、ご希望に沿った様式の遺言書をご提案します。
「争族」が防げます
-
REASON01
公正証書遺言
遺言書には大きく分けて、普通の方式による遺言と特別の方式による遺言とがあり、さらに普通方式の遺言の中には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。その中でも一般的に利用されているのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。それぞれ一長一短がありますので、お客様のニースに合わせて選ばれるとよろしいでしょう。
公正証書遺言は、公証役場の公証人によって認証を受けた遺言書ですから、遺言書の内容や保管場所が明確になっており、遺言者様の遺志が正確・確実に反映されるというメリットがあります。また、偽造・変造が防げる遺言の方式だといえます。
一方で、公証役場に支払う手数料が発生する、二人の証人が必要など、費用がかかるというデメリットもあります。
-
REASON02
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、内容の全文を遺言者様ご自身の自筆で書いていただく遺言書です。特に高齢の遺言者様にとっては書き上げる上で負担の大きな遺言書です。保管場所についても、ご遺族の方が見つけられない、といったデメリットもあります。また、遺言書が見つかった後での偽造・変造がなされやすいという点から、家庭裁判所の検認を受けなければならないのもこの遺言書の短所だといえます。
但し、その作成に関してはお金がかからないというメリットがあります。
全文自筆、保管場所、検認手続きが自筆証書遺言の短所であると書きましたが、今回の相続法改正により一部改善されることになりましたので、今までよりは自筆証書遺言が作りやすくなりました。
-
REASON03
秘密証書遺言
2
遺言書保管制度の創設
公正証書遺言とは違い、自筆証書遺言は自宅で保管されるのが一般的ですが、紛失や偽造の恐れがあり、後々その有効性について争いがおこる可能性があるため、これが自筆証書遺言のデメリットの一つとされていました。
今回の改正では、一定の書式に則った、封をしていない自筆証書遺言に限り、遺言者様ご本人の申請によって法務局が保管をする仕組みができました。これにより相続が開始すると、相続人や受遺者、遺言執行者等は法務局に対して遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の交付、遺言書の閲覧を請求するなどして遺言書の内容が確認でき、相続手続きを開始することができるようになります。また、相続人等の1人が上記の手続きをすると、法務局からその他の相続人等に遺言書保管の事実が通知され、遺言書の存在が明確になる仕組みとなっています。これにより、遺言書の紛失・偽造や一部の相続人間での遺産の奪取が防げることになります。